六ヶ所村議会 2012-03-13
平成24年 第1回定例会(第4号) 本文 2012年03月13日
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常時
飼養管理する
乳用雌牛の頭数。第4条、
酪農振興センターにおいて常時
飼養管理する
乳用雌牛の頭数は、毎年おおむね600頭とする。
使用者の資格、第5条、
酪農振興センターを
使用することのできるものは、村内に
住所を有する
個人及び
法人で
乳用雌牛を
飼養するものでなければならない。ただし、村内に
住所を有しないものであっても
酪農振興センターの
使用状況により、
前条に
規定する範囲内において
使用することができる。
使用の
許可、第6条、
酪農振興センターに
乳用雌牛の
飼養管理を依頼しようとする者は、あらかじめ
村長に申請し、
使用の
許可を受けなければならない。
家畜共済、第7条、
前条の
規定による
使用の
許可を受けた者は、
当該許可に係る
乳用雌牛を速やかに
農業災害補償法による
家畜共済に加入しなければならない。
使用料、第8条、
使用料は、別表に定めるとおりとし、
許可期間に係る
使用料を納付しなければならない。
8条2、
前項の
使用料は、
規則の定めるところにより分割して納付することができる。
使用料の
免除、第9条、
村長は、特に必要があると認めるときは、
前条に定める
使用料を
免除することができる。
許可の
取り消し、第10条、
村長は、次の各号に該当する場合は、
許可を取り消すことができる。
1、この
条例またはこの
条例に基づく
規則の
規定に違反したとき。2、
許可に係る
乳用雌牛が
繁殖能力を欠くこと等の理由により、
酪農振興センターにおいて
飼養管理することが適当でないと認められるとき。3、
酪農振興センターの
管理上支障があると認められるとき。4、
許可の
取り消しの
申し出があったとき。
10条の2、
前項の
規定の適用により
使用者が受けた損害については、村は、その責めを負わない。
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診療費等の負担、第11条、
酪農振興センターにおいて
飼養管理されている
乳用雌牛が病気にかかり、または傷害を受けたことにより診療その他の行為を要した場合は、
当該診療その他の行為に要した費用は、
使用者の負担とする。
酪農振興センターの
管理、第12条、
酪農振興センターの
管理は、
地方自治法第244条の2第3項の
規定により、
法人その他の団体であって
村長が
指定するものに行わせることができる。
12条2、
前項の
規定による
指定管理者の
指定の
手続等については、六ヶ所
村公の
施設に係る
指定管理者の
指定の
手続等に関する
条例の定めるところによる。
指定管理者が行う
業務、第13条、
前条第1項の
規定により
指定管理者に
酪農振興センターの
管理を行わせる場合の
当該指定管理者が行う
業務は、次の
業務とする。1、第3条に
規定する
業務実施に関すること。2、第6条に
規定する
使用の
許可、第10条に
規定する
許可の
取り消しに関すること。3、
酪農振興センターの
維持管理に関すること。
13条2、
前項に
規定する
業務を
指定管理者に行わせる場合における第6条、第9条及び第10条第1項の
規定の適用については、これらの
規定中「
村長」とあるのは「
指定管理者」と読みかえ、第10条第2項中「村」の次に「及び
指定管理者」を加える。
指定管理者が行う
管理の
基準、第14条、
指定管理者は、この
条例及びこの
条例に基づく
規則その他
村長が定めるところに従い、適正に
酪農振興センターの
管理を行わなければならない。
利用料金、第15条、第12条第1項の
規定により
指定管理者に
酪農振興センターの
管理を行わせる場合においては、
酪農振興センターの利用に係る
料金を
指定管理者の収入として収受させる。この場合においては、第8条及び第9条の
規定は適用しない。
15条2、
使用者は、
利用料金を
使用の
許可の際に
指定管理者に納入しなければならない。
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3、
利用料金の額は、第8条に定める
使用料の額を超えない範囲内で、
指定管理者が
算定方法を明示し、あらかじめ
村長の承諾を得て定めるものとする。
4、
村長は、
前項に
規定する承認を求められた場合において、
当該利用料金が適当と認められるときは、承認を与えなければならない。
利用料金の
免除、第16条、
指定管理者は、
村長が
使用料の
免除について定めた
基準に基づき、
利用料金を
免除することができる。
委任、第17条、この
条例及び六ヶ所
村公の
施設に係る
指定管理者の
指定の
手続等に関する
条例に定めるもののほか、この
条例の施行について必要な
事項は、
村長が別に定める。
附則、この
条例は、公布の日から施行する。
別表、8条
関係、村内に
住所を有する
個人及び
法人、1日につき500円、左記以外のもの、1日につき520円。
提出理由、六ヶ所
村酪農振興センターの
供用開始に伴い、
地方自治法244条の2第1項の
規定に基づき、本
条例の
制定を提出するものであります。
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議案第24号六ヶ所
村酪農振興センター維持補修基金条例の
制定について。
六ヶ所
村酪農振興センター維持補修基金条例を次のように定める。
六ヶ所
村酪農振興センター維持補修基金条例。
趣旨、第1条、この
条例は、六ヶ所
村酪農振興センター条例第2条の
規定に基づく六ヶ所
村酪農振興センターの
維持補修に要する経費に充てるため、六ヶ所
村酪農振興センター維持補修基金の
設置及び
管理に関し必要な
事項を定めるものとする。
積立額、第2条、
基金として積み立てる額は、
歳入歳出予算で定める。
管理、第3条、
基金に属する
現金は、
金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3条の2、
基金に属する
現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な
有価証券にかえることができる。
運用益金、第4条、
基金の運用から生ずる収益は、
一般会計歳入歳出予算に計上して、この
基金に編入するものとする。
繰替運用、第5条、
村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、
基金に属する
現金を
歳計現金に繰り替えて運用することができる。
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第6条、
基金は、
酪農振興センターの
維持補修経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
委任、第7条、この
条例に定めるもののほか、この
条例の施行に関し必要な
事項は、
村長が別に定める。
附則、この
条例は、平成24年4月1日から施行する。
提案理由、六ヶ所
村酪農振興センターの
維持補修に要する経費として、
青森県の
補助金を活用し、
施設の円滑な運営を図るため、本
条例の
制定を提案するものである。
以上です。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番。
8番(小泉 勉君)
課長、ちょっと聞きたいんですけれども、あそこに今、何人働いていますか。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) 臨時を含め、20名働いております。
議長(
橋本猛一君) 8番。
8番(小泉 勉君) 20名、今まで県のあれでやってきたんですけれども、今度村でやるということになると、そのままその人数でいくものか。また、同じ人。私
個人に言わせると、できれば村がやるわけですから、そのままなれた者を、人数を減らすのもさることながら、なれた者でやってもらいたいなと、そういう感じも受けるんですが、役場のほうではどう思っているのか、ちょっとその辺お願いします。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) 今現在20名ということですけれども、来年度に向けまして人員は11名で考えております。現実的に県の
退職者、あとは
獣医さんが県へ戻るために、経費的にもかなり削減して事業は円滑にできるものと考えております。
議長(
橋本猛一君) 8番。
8番(小泉 勉君) わかりました。
議長(
橋本猛一君) 4番。
4番(
木村廣正君) 23号の第16条なんですけれども、
村長が
使用料の
免除について定めた
基準というところですよね。
利用料金を
免除することができると。その
免除に定めた
基準という、その辺のところ、どういう
基準といいますか、その辺少しお知らせください。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) ただいまのご質問ですけれども、今現在は
免除の
規定、細かく定めておりませんので、
基準に基づきという、こういう記載の仕方をしておりますけれども……。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長、座っていいです。副
村長。
副
村長(戸田 衛君) この
基準に基づきということでございますので、これは
規則、
規定を今後つくりまして、そういうふうな方向で対応すると。例えば例としては、この
免除という
考え方ですが、例えば
施設のそういう将来災害に遭ったときとか、そういうふうなときには
使用料を
免除するという
考え方ありますが、これを今後これまでも県のほうでこの
酪農振興センターを運営したときのそういう
規則等々もありますから、これは今後詰めることにしておりますので、ご理解願いたいと思っております。
議長(
橋本猛一君) 11番。
11番(
松本光明君) 最後の村内に
住所を有する
個人及び
法人、1日につき500円というふうになっていますけれども、これはどのようなものが500円になるのか、
説明をしていただきたいと思います。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) この
料金は、上限の設定で500円とこういうふうに記載しておりますけれども、15条の3に記載しております、この
料金を超えない範囲で設定しようと思っておりまして、現時点の
料金で480円、それで継続して運用したいと思っております。
議長(
橋本猛一君) 11番。
11番(
松本光明君)
法人とか
個人とかいうものが書かれて、ただ
法人、
個人といっても名前だけであって、その
法人とか
個人が牛とかそういうものをこういうふうに預かったとか、そういう
料金なのかということを私は聞いているんです。だから、1頭がこれ500円なのか、全部1日20頭いたら20頭放しても、これが500円なのかという意味で、何がこの対象になって500円ということなのか、そこをお伺いいたします。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君) お答えします。
1頭1日480円。それで、これは20カ月いるものです。それで
料金が発生。1日の1頭の値段といいますか、
使用料になります。
議長(
橋本猛一君) 11番、よろしいですか。
他にありませんか。15番。
15番(
相内宏一君) きのうちょっと触れたんですけれども、今六ヶ所村が払い下げて、そして今までは当然県でやっていたわけですから、その
従業員が
県職員だったと思います。当然、一般の
職員から
獣医さんもきっと県のほうの嘱託というんですか、
職員というんですか、公務員というんですか。そこら辺の立場はどうだったんでしょう。そしてまた、今後その
関係は、さっき退職という言葉を使ったんですけれども、今までいた人が全部退職になって、そして今度村のほうがその
職員の
関係に派遣という形になるのかどうか、そこら辺がちょっとわからないんです。
それからもう一つ、今後どこにそれは
指定管理者を選ぶのかわからないんですけれども、ゆうき
青森なのか、
吹越大地なのか、そこら辺はまだはっきりしないんですけれども、そうなった場合にそこら辺の
職員の
関係がちょっとわからないわけです。そこら辺を教えてもらいたいんですけれども。
議長(
橋本猛一君)
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君)
職員ですけれども、今これから24年度に実質作業する
職員というのは県の
職員は
全員退職もしくは県に戻るような形になります。ただ、再任用、結局今現在働いている方からまず一たん退職してまた働いて再雇用という形で当然県の
職員とは違いますし、
臨時扱いになったり、
指定管理になればそちらのほうの給料になるので、そういう形で承認して人数11名ぐらいの臨時を含めて
職員の数になります。
あと、
獣医に関しては全員、今現在いる
獣医は県のほうに引き揚げていきますので、あとこれからの
獣医に関しては共済と折衝して承諾を得ている状況で、それと県の
職員を県と協議しまして、
獣医1名だけは県から給料をもらって派遣で来てもらう、とりあえず2年間なんですけれども、それは県のほうからまず了解をとっております。
議長(
橋本猛一君) 15番、
指定管理ですけれども、これは12
ページについていますので、ゆうき
青森農業協同組合代表理事組合長大関政敏さんが
指定管理になっていますので。よろしいですか。15番。
15番(
相内宏一君)
指定管理はゆうき
青森がというふうに私も聞いていましたけれども、さっきの
県職員の
関係なんですけれども、
一般職員はそのまま継続というんですか、再雇用というふうになると。それから、
獣医に関しては1人が
県職員の立場で派遣2年間ということだと。ここにおいては
共済組合とのあれがあるわけですから、当然地元の
獣医さんがいるわけですから、そうなると思います。当然その
職員の今までよりも削減をして、効率のよい運営をしなければならないというのは当然であります。当然、今度はゆうき
青森のほうから
それなりの
業務を担当する
課長さん等が派遣されると思いますけれども、きのうも地元がこれだけお金を出して、そして今後これを運営するわけですから、
畜産振興のためにやるわけですから、やはりゆうき
青森が
指定管理を受けると。我々も当然ゆうき
青森の
組合員なわけです。そういったことで、地元の
放牧牛のメリット、多少安くしてもいいんでないかという考えがあって、ここにもあるとおり500円と。当然500円よりは安いわけですね、480円、現行だと。そういったことで、ゆうき
青森としてはやっぱり赤字を出しては大変なわけですから、そういったことでやっぱり
組合の
農協は
総合農協なわけですから、いろんな事業をやっているわけです。いろんな
関係で民間の決算が出るわけですけれども、当然多く黒字が出れば
組合に配当があるという形であります。だから、地元の
放牧牛の
放牧料が現行でいくのか、また下げるのか、何ぼ下げるのかわからないけれども、他町村との差は当然あってしかるべきだと私も思います。
農協とのいろんな協議はあると思うけれども、やはり
農協もその運営上、黒字に持っていくような計画でなければならないし、そこら辺の何カ年の計画に基づいてやるのかわからないけれども、そこら辺をきちんと指導して、よく協議してやってもらいたいと要望して終わります。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。5番。
5番(
高橋文雄君)
維持補修基金条例の第2条の
基金として受け入れる
歳入歳出のことなんですけれども、この
基金については県の1億の原資を
基金に組み込むと。24年度では四千数百万の
施設の
解体費を見込んでおります。ですから、今現在24年では
基金は残高がもう五千数百万ということになるわけですよね。あの
酪農振興センターの
施設を見てみますと、膨大な
施設があります。これは
維持補修には並大抵のものではないなというふうに私は見ております。果たして1億の
基金でどうなのかというふうなことから、こういうふうな形で歳入を見るということだと思うんですけれども、大体年間どのぐらいの村としてこれから計画として見ていくおつもりなのかを確認したいと思います。
議長(
橋本猛一君) 副
村長。
副
村長(戸田 衛君) この
施設の
維持管理等々につきましては、この運営をこの村のほうに移行する協議の段階で
振興センターそのものの
施設、あるいはまた農機具等々の機械等々の調査をしてまいりました。その中で
減価償却、
耐用年数がもう経過しているものもありますし、また修繕あるいは改修する等々の
施設もありますので、その点を概算的に調査いたしました。そうした結果、1億円ということで県のほうにこの調査の結果の額をお願いして今ここに
条例案等々をお願いしておりますけれども、今後その後のことにつきましてはこれまで村の
施設でありますから、
それなりのこれからまた運営にもよりますが、経営の安定を図るためにどうしても大きな
維持補修が必要な場合には、また議会のほうにもこれお願いしなければならないこともあるかとは思います。そういう状況でございますので、ご理解願いたいと思っております。
議長(
橋本猛一君) 5番。
5番(
高橋文雄君) わかりました。これは
指定管理ということで、まだ次あたりかかるかわからないんですけれども、そういう
指定管理になると一生懸命
指定管理者が努力していろいろ
施設の
維持というふうなことで努力していくことは間違いありません。ただ、単年度でいわゆる
維持補修ということの見方ですると、わざわざ
基金に積んでいかなくても、見方としては見られるというふうに思うんですけれども、あえて
基金にすると何か計画的に
指定管理者から来年はどうだ、再来年はどうだ、例えばこれから将来5年ぐらいにわたっていろいろ計画をしながら
維持補修というふうなのを見ていかないとならないのかなというふうにこの
基金条例から見るとそういうふうに思うんですけれども、単年度で
指定管理者から聞いてその予算を計上していけない理由というのも若干、もし
考え方があるとすればですね。私はなぜそれを言うかというと、今まで青い
森公社で
指定管理を受けた時点で、確かにこれはきのうの議論でもありましたけれども、県の
職員の給料とか人数とかいろんな形で赤字になると。その中で青い
森公社では、県では年間5,000万ずつこれを出しているわけですよね、
指定管理料。その5,000万という金額を村に移行した時点で、村がいろいろ試算計上して1億で十分だというふうになったという経過はよくわかりましたけれども、過去ずっとこういう形で赤字になってきたものを
指定管理者に任せて、果たしてその1億円で足り得るのかというふうな思いも実際私の中にはあります。
そういう意味で、やはり村としても実際こういうふうになった時点でどれだけの出資がこれから出るのかなということを想定しなかったのかどうか、その辺についても確認したいと思います。
議長(
橋本猛一君) 副
村長。
副
村長(戸田 衛君) このセンターを受ける際のそういう協議の中で、いろいろ収支計画等々も協議いたしました。その中で、先ほどお話しのこれまで青い森振興公社が赤字、不足分が約5,000万等々、これ決算の報告でも私ども承知しておりますが、その中で主なものとしては人件費が
職員の配置等々で影響しているという。ただ、ここが全体的なものの赤字というとらえ方でありますので、これはもちろん人件費がどうのこうのということは議論できないと思います。その中で今後、今のゆうき
青森農協が受ける段になりまして、やはり一番の経営の中でこれまでいろんなノウハウを持っておりますし、今のゆうき
青森農協のほうでは酪
農協等々合併しておりますから、ノウハウを持っておりますし、そういう知識、あるいはこれまでの運営に当たってのそういうふうな部分がございますから、やはり経営をするに当たってはさまざまなコスト削減を図って経営するという
考え方が示されて、これはご承知のとおり、村のほうに昨年要望書が提出されており、その中にも収支計画が出されておりますので、これは
農協としてその
考え方に沿ってやっぱり汗していただくという
考え方に私どもはそうしていただきたいと思って考えております。
議長(
橋本猛一君) 5番。
5番(
高橋文雄君) わかりました。最後に、先ほどの
課長の答弁の中で、
指定管理という、さきの
議案になってしまって申しわけないんですが、
指定管理をさせる時点で、先ほどの
獣医とかいろいろな話が出ましたけれども、それらを
指定管理者に村のほうで
指定して
指定管理を委嘱というんですか、
管理させるというふうなことなのか、全くそういうのは人事とかそういうのは一切
関係なく
指定管理者にお任せするというふうに私は理解しているんですが、その辺のところをもう一度確認したいと思います。すいません。
議長(
橋本猛一君) 副
村長。
副
村長(戸田 衛君) この点につきましては、
課長の答弁に対しましてちょっと補足させていただきますが、
指定管理者をもう村のほうで契約いたしますと、あとの
職員のそういう
管理する方々の人の問題、あるいは経営の問題、そういうふうな問題は
指定管理者のほうに移行してしまいます。現在、まだこれは県のほうでの
職員の方々、また臨時
職員もおりますけれども、この方々がそういうふうなところをどうするか、採用するのか、また新しく臨時
職員あるいは
職員として採用するかは
指定管理者のほうにゆだねられておりますので、ご理解願いたいと思っております。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
初めに、
議案第23号六ヶ所
村酪農振興センター条例の
制定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第24号六ヶ所
村酪農振興センター維持補修基金条例の
制定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第25号及び
議案第26号を
一括議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。総務
課長。
総務
課長(高橋淳悦君) それでは、
議案第25号六ヶ所村課
設置条例の一部を改正する
条例について、
議案第26号国際教育研修センター
条例の一部を改正する
条例についてご
説明いたします。
両
議案とも第4次六ヶ所村行政改革大綱に基づく類似事務事業の統合に伴う所要の改正を行うものであります。
議案書476
ページ、
参考資料1
ページをお願いします。
議案第25号六ヶ所村課
設置条例の一部を改正する
条例について、第1条で課の
設置に関する条から国際交流課を削り、第3条の事務の分掌に関する条から情報政策課に地域情報基盤
施設の
管理及び運営に関する事務を加えるものであります。
次に、
議案書477
ページ、
参考資料2
ページをお願いします。
議案第25号で国際交流課を削ったことから、
議案第26号国際教育研修センター
条例の一部を改正する
条例では国際交流課の廃止に伴う国際交流課の分掌事務を国際交流センターに移管するため、一部を改正するものであります。
以上であります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
初めに、
議案第25号六ヶ所村課
設置条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第26号国際教育研修センター
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第27号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) それでは、
議案第27号をご
説明いたします。
478
ページをお願いいたします。
議案第27号は、六ヶ所村立公民館
条例の一部を改正する
条例でございます。
六ヶ所村立公民館
条例(平成14年
条例第39号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
2、審議会委員は、学校教育及び社会教育
関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第9条第3項中「法第30条第1項」を「
前条第2項」に改める。
附則でございますが、この
条例は平成24年4月1日から施行する。
提案理由でございます。社会教育法の一部改正に伴い、公民館運営審議会委員の委嘱の任命
基準を定める必要があるため、本
条例の一部改正を提案するものでございます。
なお、
参考資料は2
ページに掲載されておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第27号六ヶ所村立公民館
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第28号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) それでは、
議案第28号をご
説明いたします。
479
ページをお願いいたします。
六ヶ所村民図書館
条例の一部を改正する
条例についてでございます。
六ヶ所村民図書館
条例の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「
関係者」の次に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。
附則、この
条例は平成24年4月1日から施行する。
提案理由でございますが、図書館法施行
規則の一部改正に伴い、任命
基準に家庭教育の向上に資する活動を行う者を加えるため、本
条例の一部改正を提案するものでございます。
なお、
参考資料は3
ページになります。よろしくお願いします。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第28号六ヶ所村民図書館
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第29号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) それでは、
議案第29号をご
説明いたします。
議案書480
ページをお願いいたします。
議案第29号は、六ヶ所村スポーツ振興審議会に関する
条例の一部を改正する
条例についてでございます。
六ヶ所村スポーツ振興審議会に関する
条例の一部を次のように改正する。
題名中「六ヶ所村スポーツ振興審議会」を「六ヶ所村スポーツ推進審議会」に改める。
第1条中「スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第5項」を「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条」に、「六ヶ所村スポーツ振興審議会」を「六ヶ所村スポーツ推進審議会」に改める。
附則でございますが、施行期日、1、この
条例は公布の日から施行する。
特別職の
職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部改正、2、特別職の
職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を次のように改正する。
別表第1区分の欄中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。
提案理由でございます。スポーツ基本法の
制定に伴い、本
条例の一部改正を提案するものである。
参考資料につきましては、同じく3
ページに掲載しております。よろしくお願いします。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番。
12番(
橋本隆春君) この
条例の一部改正について、スポーツ振興法からスポーツ基本法に変わるということで、基本的な部分は変わっていくのかどうか、その辺ちょっともう少し
説明、おおまかでいいですけれども、お願いします。
議長(
橋本猛一君) 社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) ただいまのお尋ねにお答えいたします。
実は、スポーツ基本法につきましては昭和36年、国民の夢と希望をかなえる東京オリンピック、昭和39年の2年ほど前に成立しました。しかしながら、そのときは日本国じゅうが貧しかったためにいろんなスポーツ
施設、競技場、体育館等々がなかったわけで、それらをメーンに基本法が
制定されました。その後、国体等々による競技によって各県にはいろんな
施設が整いましたが、平成8年冬季オリンピックがトリノで開催されました。このときにメダルが1個しかとれなかったことを受けまして、新たに基本法が
制定された形となっております。この柱につきましては、主に2本ございます。最初のほうが国際的なアスリートを育てるもの、もう一つは地域のスポーツを拡充するという、この2本立てでございます。
以上でございます。
議長(
橋本猛一君) 12番。
12番(
橋本隆春君) 国際的なスポーツ競技力の向上、それから地域のスポーツの拡充というふうなことでございますけれども、とすると、やっぱり今以上に我々この六ヶ所村がスポーツの村の宣言をしていますけれども、これ以上にスポーツにもっと力を入れていくというふうなことの理解でよろしいですか。
議長(
橋本猛一君) 社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) お答えいたします。
先ほど申しました新たなスポーツ基本法につきましては、国際的なアスリートにつきましては町村のほうではなかなか難しいと。もう1本の柱であります地域のスポーツ少年団とか子ども会とか、そういうふうな部分ではある程度スポーツの底辺を広げて、その中でふるわれた人間が高校、大学、一般で世界に通用すればいいのかなと思っておりますので、今のところ当方では地域スポーツ、特に総合型スポーツクラブ、これは県体協のほうでも進めているわけなんですが、そちらのほうにシフトしていくような形になるかと思います。
以上です。
議長(
橋本猛一君) 12番。
12番(
橋本隆春君) わかりました。スポーツ少年団に力を入れていくということは、やはり人材育成するのは大変大事だろうと思っております。そういう意味で、六ヶ所村、スポーツの村を宣言しています。来年度、恐らく20年という一つの節目があると思いますけれども、それについて何か区切りで村のほうではやろうという
考え方はございませんか。
議長(
橋本猛一君) 社会教育
課長。
教育委員会社会教育
課長(
橋本和夫君) お答えいたします。
今、唐突に何かイベントがあるかというお話ですが、現在は考えてはございません。よろしくお願いします。
議長(
橋本猛一君) 12番。
12番(
橋本隆春君) 一つの20年という区切りでございます。スポーツの啓蒙啓発、今言ったように基本法も変わって競技力の向上という話もあるのであれば、やはりそういうスポーツをもっと振興させていくためにも一つの区切りで、できればそういうイベントというのはどうかわかりませんけれども、いろんな企画をしながら、できればそういう事業を行えるのであればやっていただきたいなということも大事なスポーツの振興ではないのかなと思いますので、そういうところ、もし教育長、できるのであればひとつお願いします。
議長(
橋本猛一君) 教育長。
教育長(松尾拓爾君) ただいまのご意見にお答えをいたします。
橋本議員、ご案内のように体育協会の会長もお願いをしておりまして、体育の振興につきましては日々ご理解、ご協力、ご指導いただいておりますことに、この場をお借りして感謝を申し上げます。るる、この議会を通して議員の皆様からもご議論をいただいているように、
村長、夢のある村、夢のある子供たちを育成したいというような部分も皆さんにお話をしているところでございまして、例えば温水プールのご議論もいただきました。また、冬季の間に屋内でスポーツも親しんでいただきたいというようなこともありまして、屋内のスポーツ競技場も夢として持っております。財政的なものも考えながら進めていくとは思いますけれども、私たち教育委員会といたしましてもぜひ議員の皆様からご理解をいただいて、その完成といいますか、そういう
施設ができるよう、これからも日々精進していきたいと思っております。
以上です。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。9番。
9番(木村常紀君) 余り単純過ぎて笑われるような気がいたしますけれども、名前が変わったついでに十分な推進のための審議をしていただくと、ご議論をしていただくというために、時間を十分かけなきゃいけないと。ただ、これを見ますと、会長が5,600円で委員が5,500円。100円の違いということは、これいかがなものかなと。いっそ変わった時点でやはり6,000円ぐらいとか、副もおることでしょうから、副が5,600円というのはまだわかるような気がしますけれども、余りにも会長職が、やっぱり我々議員の中でも
議長ははるかに多いので、やっぱり副
議長も
それなりのものをもらっている中で、これでは十分な審議がなされないのではないかなと思うんですよ。特に会長が100円。もうちょっと重みをつける意味からも、私としてみれば6,000円ぐらいが妥当なのかなという気がしますけれども、要望して終わります。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。8番。
8番(小泉 勉君) ちょっと
課長にお願い、答弁は要ります。要らないというよりも、ちょっとお願いがあるんですけれども、スポーツのことで、たまたま私も自分が走れなくても、春に始まる大石で子ども会走っているのを見れば、教育長は熱心に教育長だけが行っております。あのタイム記録争う、春に始まってから、小川原湖のわかさぎマラソンもそうでございますけれども、十和田のマラソンもそうです。よその人の学校のを見ていれば、学校の先生が行かない中で役場の
職員が行っていると。じゃあ果たして、年明けたから去年だけれども、千歳の小学校も野球はいい線までいっていました。それは教育長も知っていると思います。だが、私そこへ行ってみて、一番残念なのが
職員は1人も行っていない。さっき木村議員もそんな話ありましたとおり、偉い人、教育長が行く中に何で学校の先生も役場の
職員も1人も見えないのかなと、非常に残念だなとさみしい思い。子供たちにけっぱれ、頑張れというの、それが村が一体本当にスポーツの村として取り組んでいるのかなと私は非常に残念で、涙を流して帰ってきました。
あれを見て、またいつも駅伝始まるわけなんですが、中学生から高校と始まって走る中で本当に役場の方々がそういった、先ほどスポーツ少年団というような話が出ましたけれども、それもいいでしょう。でも、これだけ村としても六ヶ所村は注視されているわけでございますから、村の部でもいい成績を残してきております。そういった中で小学校、中学校も足並みそろえて汗流して走る中に、村としては一言ご苦労さんという言葉もないなと、本当に残念だなと思っております。ことしからは
課長、忙しいのはわかります。
課長ですから、やっぱり教育長が行ったら
課長も行かなきゃならない。
課長が行けなかったら補佐でもいいんです。
それなりに学校の先生方とも連絡をとり合いながら、だれもそういうスポーツに出る人たちは下手な者は出ないと思います。ミニバスでもそうです。中学校で今バスケットやっている中で、この前、私、十和田に行ったら東京からわざわざ2日間教えに来た指導者がいました。今言った、先生方が汗を流して教えて、頑張れ、けっぱれと叫んでいる中で、六ヶ所村は1人も行っていないんです。それで、何が
村長、スポーツの村だ、子育ての村だと一生懸命叫んでいるのとつながらないなと思っているんだけれども、その辺
課長、迷惑でもことしから何とか、自分が行けなかったら学校の先生のところに、おめだぢ忙しいかわからないけれども行けと。そのために校長いなかったら教頭もいるわけですから、その辺何とか、教育長行く中であなたたち顔見せないというのは本当にさみしいなと思っていますから、これは答弁要りませんけれども、何とか心苦しい思いして私が今話しましたから、
それなりに要望して終わります。
議長(
橋本猛一君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第29号六ヶ所村スポーツ振興審議会に関する
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第30号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。福祉
課長。
福祉
課長(中村嘉悦君) それでは、
議案第30号についてご
説明いたします。
482
ページをお開き願います。
議案第30号は六ヶ所村介護保険
条例の一部を改正する
条例についてであります。
提案理由は、新たな第5期介護保険事業計画に基づき、所要の改正を行うため、本
条例の一部改正を提案するものであります。
参考資料の4
ページをお開き願います。
条例の新旧対照表を載せてございます。
第4条の保険料率の期間を、第4期の期間の平成21年度から平成23年度までとあるのを、第5期の期間である平成24年度から平成26年度までと改正するものであります。
附則で、施行期日を平成24年4月1日からとし、経過措置を改正後の第4条の
規定は平成24年度以降の年度分の保険料率から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によると定めるものでございます。
以上です。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第30号六ヶ所村介護保険
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第31号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。建設
課長。
建設
課長(佐々木昭光君) それでは、
議案第31号についてご
説明を申し上げます。
提出議案書の483
ページをお願いいたします。
議案第31号は、六ヶ所
村公営住宅
管理条例の一部を改正する
条例についてでございます。
これは昨年5月、公営住宅法が一部改正されたことに伴いまして本
条例の一部を改正するものであります。
恐れ入りますが、配付している提出案件
参考資料の4
ページをお願いいたします。
新旧対照表の右側、旧の欄、第5条の第1号から第5号までを赤文字で示してございますが、入居に際しての同居親族要件を
規定した第1号を削り、第2号を第1号に、第3号を第2号に、第4号を第3号とし、第5号に左側、新の欄の赤文字で表記している
事項を加えた上で、この第5号を第4号とするものでございます。
附則として、
条例の施行を公布の日からとするものでございます。
これは近年、景気の停滞や非正規雇用者の増加など、低所得者層の拡大が進んだことによりまして、独身であっても低所得であるため住宅の確保が困難な人が増加していることから、この対策として公営住宅法において同居親族要件を廃止する改正が行われたことに伴いまして、本
条例においても同様に同居親族要件を廃止する一部改正を提案するものでございますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第31号六ヶ所
村公営住宅
管理条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第32号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。総務
課長。
総務
課長(高橋淳悦君) 484
ページ、
議案第32号
青森県市町村総合事務
組合を組織する地方公共団体数の減少及び
青森県市町村総合事務
組合規約の変更について、ご
説明いたします。
構成団体である公立金木病院が平成24年3月31日をもって解散することにより、当
組合を組織する地方公共団体数の減少及び当
組合の規約の変更について、議会の議決を要するため提案するものであります。
規約から公立金木病院を削るものであり、詳細についてはお渡ししてある
参考資料5
ページをごらんください。
以上であります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第32号
青森県市町村総合事務
組合を組織する地方公共団体数の減少及び
青森県市町村総合事務
組合規約の変更について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第33号を議題といたします。
地方自治法第117条の
規定により、10番
橋本喜代二議員の退場を求めます。
(10番
橋本喜代二議員 退場)
議長(
橋本猛一君)
担当課長の
説明を求めます。財政
課長。
財政
課長(相内 豊君) 485
ページ、
議案第33号は不動産の取得についてであります。
提案理由は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第3条の
規定により、提案するものであります。
1の取得する土地はいずれも学校用地で、六ヶ所村大字平沼字二階坂6番8と6番10、48番、49番、50番の5筆で、合計面積が1万8,963平方メートルのそれぞれの
取得持分で、2の取得価格は6,202万3,058円であります。
3、取得の方法は売買。4、取得目的は平沼小学校敷地。5の契約の相手方は
橋本利喜雄氏ほか128名であります。
配付してあります
参考資料の6
ページをごらんください。
6
ページから10
ページにかけて仮契約者129名の一覧表を載せてありますので、参考にしてください。なお、対象者数が221名に対しまして129名の方と仮契約を結ばせていただきました。その率は58.37%で、12月定例会で議決をいただいた土地購入費1億228万3,000円に対する取得割合は60.64%となっております。また、未契約の土地で相続が終わっていない方々については、今後も相続
手続等の支援を継続してまいります。
以上です。
議長(
橋本猛一君)
担当課長の
説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第33号不動産の取得について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
10番
橋本喜代二議員の入場を許します。
(10番
橋本喜代二議員 入場)
議長(
橋本猛一君) 次に、
議案第34号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
農林水産課長。
農林水産課長(
類家敏博君)
議案第34号、486
ページをお願いします。
公の
施設の
指定管理者の
指定について。
公の
施設の
指定管理者を下記のとおり
指定するため、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により、議会の議決を求める。
1、公の
施設の名称、六ヶ所
村酪農振興センター。
2、
指定管理者となる団体の名称、ゆうき
青森農業協同
組合。
3、
指定期間、平成24年4月1日から平成29年3月31日まで。
理由、公の
施設の
管理及び運営を、効果的かつ効率的に行わせるため、六ヶ所
村公の
施設に係る
指定管理者の
指定の
手続等に関する
条例第5条第1項の
規定により、提案するものであります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第34号公の
施設の
指定管理者の
指定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第35号を議題といたします。
地方自治法第117条の
規定により、3番鳥谷部正行議員の退場を求めます。
(3番鳥谷部正行議員 退場)
議長(
橋本猛一君)
担当課長の
説明を求めます。総務
課長。
総務
課長(高橋淳悦君) それでは、
議案第35号公の
施設の
指定管理者の
指定について、ご
説明いたします。
議案書487
ページをお願いします。
施設の名称は、六ヶ所村鷹架野鳥の里森林公園。
指定管理者となる団体の名称は、株式会社鳥谷部建設工業。
指定期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間であります。
提案理由は、公の
施設の
管理及び運営を、効果的かつ効率的に行わせるため、六ヶ所
村公の
施設に係る
指定管理者の
指定の
手続等に関する
条例第5条第1項の
規定により、提案するものであります。
本
議案の
指定管理者候補者は公募による選定であり、その審査結果は
参考資料13
ページをお願いいたします。
選定については公正かつ厳正な審査を行うため、
村長を委員長とし、
職員による内部委員と外部委員の12名で構成する六ヶ所村
指定管理者選定委員会を
設置し、参加委員の委員会の審査による選定結果を踏まえ、候補者を選定してあります。また、選定に当たっては審査
基準をもとに、各選定委員が採点した得点の平均が70点以上で、合計点が最も高い申請者を
指定管理者候補者とすることとし、平均点70点を下回る場合は
指定管理者候補者としないこととしております。また、当
施設の
指定管理者の公募は10月にも公募いたしましたが、公募者がなかったため、12月に再公募を行ったものであります。
公募の状況でありますが、有限会社十文字林業と株式会社鳥谷部建設工業、太平ビルサービス株式会社の3団体で、審査結果は総合得点974点、平均点81.17で、株式会社鳥谷部建設工業が最高得点であり、かつ選考
基準の最高設定数値の7割以上を満たしていることから選定いたしました。
以上であります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第35号公の
施設の
指定管理者の
指定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
3番鳥谷部正行議員の入場を許します。
(3番鳥谷部正行議員 入場)
議長(
橋本猛一君) 次に、
議案第36号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。総務
課長。
総務
課長(高橋淳悦君) 488
ページ、
議案第36号
青森県市町村
職員退職手当
組合を組織する地方公共団体数の増減及び
青森県市町村
職員退職手当
組合規約の変更について、ご
説明いたします。
構成団体である公立金木病院が平成24年3月31日をもって解散し、4月1日からつがる西北五広域連合が加入することに伴い、当
組合を組織する地方公共団体数の増減及び当
組合の規約の変更について議会の議決を要するため、提案するものであります。
詳細については、お渡ししてある
参考資料14
ページをごらんください。
以上であります。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第36号
青森県市町村
職員退職手当
組合を組織する地方公共団体数の増減及び
青森県市町村
職員退職手当
組合規約の変更について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、発議第1号を議題といたします。
提出者の
説明を求めます。3番鳥谷部正行議員。
3番(鳥谷部正行君) TPPへの参加反対を求める意見書の提出についてでありますが、内容についてはお手元に配付しておりますとおりでございますので、参考として審議してくださるようお願いいたします。
以上です。
議長(
橋本猛一君)
説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより発議第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
発議第1号TPPへの参加反対を求める意見書の提出について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第3、委員長報告を行います。
まず、総務企画常任委員長。9番。
総務企画常任委員長(木村常紀君) 総務企画常任委員会からご報告申し上げます。
本定例会において、当委員会に付託された審議
事項はありませんでしたが、去る6日、委員会を開催し、旧尾駮小学校の跡地利用計画について、再生可能エネルギーへの取り組みについて、定住自立圏構想について、担当課から
説明を受け、審議いたしました。
1件目の旧尾駮小学校の跡地利用計画については、庁内検討委員会が策定した「尾駮小学校跡地
施設等利用報告書」を踏まえ、本庁舎や中央公民館の改築予定地とし、改築までの期間は村開催行事を初め、地域のイベントや村民の休憩、運動などの憩いの場とする多目的広場として暫定整備する計画で、平成26年4月の
供用開始を予定している旨の報告を受けました。
2件目の再生可能エネルギーへの取り組みについては、平成20年2月に策定した地域新エネルギービジョンで定めた基本方針に基づき、尾駮小学校への導入事例や整備中の六趣醸造工房や倉内・平沼統合小学校への導入計画、さらには太陽光発電に対する国の助成に加え、村においても平成24年度から5キロワットを上限とし、1キロワット当たり4万8,000円の助成をする旨の報告を受けました。
審議においては、具体的な建設費用についてや、積雪寒冷地における安定供給が可能かどうかなどの意見が出されました。
3件目の定住自立圏構想については、都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進めることを目的として、上十三の広域連携の経緯を踏まえ、東北初となる十和田市と三沢市が共同で中心市となる複眼型圏域を形成することとし、今後、圏域の各市町村において議会の議決を得た上で、定住自立圏形成協定を締結する旨の報告を受けました。
審議においては、上十三県内の道路整備についても連携して進めていくべきである、定住自立圏を形成することによる将来的なメリットやデメリットについても精査しておくべきであるなどの意見が出されました。
以上で、総務企画常任委員会からの報告といたします。
議長(
橋本猛一君) 次に、産業建設常任委員長。8番。
産業建設常任委員長(小泉 勉君) 産業建設常任委員会からご報告申し上げます。
去る6日、当委員会を開催し、本定例会において付託された2件の陳情について、事務局及び担当課から過去の経緯等について詳細な
説明を受けた上で、慎重審議いたしました。
まず、1件目は「TPPへの参加反対の意見書を求める陳情」について、当村議会において昨年3月に同様の趣旨の陳情書について、本村の基幹産業である第一次産業への影響が懸念されることを理由に、全会一致で可決し、国に意見書を提出しているところで、現在、政府においては参加を前提とした事前協議を進めていることから、同委員会としては採択すべきものと決しました。
次に、2件目の「土地の損害賠償及び価格調整を求める陳情」については、村が昭和50年代に購入した千歳浄水場用地の買収価格が適正に処理されていること、陳情内容に示されている面積と村が実際に購入した面積に大きな違いがあること、請求額に正当性がないこと、また六ヶ所村立酪農会館は昭和57年に倉内地区酪農農業協同
組合の土地を借用し建設されており、建設時点においては陳情者が指摘する問題は発生しておらず、その後国土調査の結果によって陳情者の所有者と村が同酪農会館の敷地として同協同
組合から借用している土地との境界が改まったため、建物の一部が陳情者の所有地を占有することとなった可能性があることと、村は既に建物の一部が占有している事実を確認して解決に向けた交渉を行っているなど、当事者間で解決すべき問題であります。村においては、今後とも解決に向けて誠意を持って対応するとの回答を得られたことから、不採択すべきものと決しました。
なお、以上2件の審議後には、農林水産課、建設課、上下水道課から平成24年度の主な事業概要について
説明を受けたところです。
以上、報告といたします。
議長(
橋本猛一君) 次に、福祉教育常任委員長。12番。
福祉教育常任委員長(
橋本隆春君) 福祉教育常任委員会からご報告申し上げます。
本定例会において、当委員会に付託された審議
事項はございませんでしたが、去る7日に委員会を開催し、(仮称)総合医療福祉
施設の概要及び規模、
施設開設までの整備スケジュール、事業費とその財源等について担当課から報告を受け、審議いたしました。
審議において、建設を進めるに当たって運営方法等に対する意見がありましたが、現段階では
指定管理を予定している公益
法人地域医療振興協会と協議を継続中であるとのことでした。
なお、悪天候時における患者の移動に配慮し、駐車スペースから玄関までを雪や風を防ぐ渡り廊下などの
設置が必要ではないかなどの意見が出されました。
当委員会としては、今回の委員会の中で出された意見に関する
事項は、閉会中に調査を行うことと決しました。
以上で、福祉教育常任委員会からのご報告といたします。
議長(
橋本猛一君) この際、お諮りいたします。
ただいま産業建設常任委員長から報告のありました「TPPへの参加反対の意見書を求める陳情」について採択とし、「土地の損害賠償及び価格調整を求める陳情」については不採択とすることでよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、「TPPへの参加反対の意見書を求める陳情」については採択、「土地の損害賠償及び価格調整を求める陳情」については不採択と決しました。
日程第4、福祉教育常任委員会の閉会中の継続調査について、議題といたします。
福祉教育常任委員長から、所管事務のうち、
会議規則第75条の
規定により、お手元に配りました
申し出書のとおり閉会中の継続調査の
申し出がありました。
お諮りいたします。
福祉教育常任委員長からの
申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、委員長からの
申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で、本定例会の日程はすべて終了しました。
この際、
村長より発言の
申し出がありましたので、
許可をいたします。
村長。
村長(古川健治君) それでは、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
教育福祉と防災充実予算とした平成24年度の予算案を初め、提案させていただきました報告1件、
議案36件のすべてを原案どおりご議決を賜りましたことに対し、心から深く感謝を申し上げます。
一般質問を初め、審議の過程でご指導賜りました多くの事柄につきましては、反省を加えて、新年度からの行政運営に生かしてまいりたいと考えておりますので、これから先も力強いご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げて、お礼のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
議長(
橋本猛一君) 以上をもちまして、平成24年第1回
議会定例会を閉会いたします。
議員の皆さん、ご苦労さまでした。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成24年 4月 5日
六ヶ所村議会
議長 橋 本 猛 一
議事録署名者 三 角 武 男
議事録署名者 橋 本 勲
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